2100年01月01日

チューリッヒ保険

チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ グループは、保険事業を中心とした金融サービスをグローバルに展開する、世界有数の国際金融グループ。 1872年に、スイスのチューリッヒ市を拠点として設立。現在、世界50カ国以上の事業拠点と約57,000人の従業員を有す。

グループ概要
本社所在地: スイス・チューリッヒ
最高経営責任者: ジェームス シロー
総収入保険料(2004年度): 493億米ドル
営業拠点: 本社:スイス連邦チューリッヒ市/海外営業拠点:世界50カ国以上
2005年度のフォーチュン・グローバルによると、損害保険分野で総収入ランキングが第5位となっており、同グループの公式サイトでも公表されている。

日本支店
チューリッヒ保険会社日本支店は、1986年東京に設立。保険事業を中心とした金融サービスをグローバルに展開するチューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ グループのアジアにおける拠点の一つ。

国内事業拠点: 東京・大阪・名古屋・福岡
代表者: 小関 誠
主要営業品目:自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責任保険、動産総合保険、海上保険、運送保険、保証保険、機械保険、建設工事保険、盗難保険、ガラス保険、費用・利益保険など
事業本部は以下の3つ:
損害保険:主に自動車保険をダイレクトマーケティング・システムで提供する「ダイレクト事業本部」(Zurich Direct)
国際企業保険:多種多様なリスク・ファイナンシングの提案を行う「企業保険事業本部」(Zurich Corporate)
クレジットカード会社などとの提携による個人保険販売事業を手がける「ホールセール事業本部」(Zurich Wholesale)

個人向け自動車保険を中心に取り扱うお客様窓口。東京と大阪2ヶ所にコールセンターが存在する。CMでもお馴染みの0120-860-212(ハロースイス♪)が印象に残りアクセス番号として知られているが、これはあくまで新規見積もりのダイヤル。継続手続き、契約内容変更等の受付は別ダイヤルになっている。  また、生命保険の簡単な説明が受けられたり、生命保険の資料送付受付も行っている模様だが、チューリッヒ生命が別に専用のフリーダイヤルを設けている。  

コールセンターの電話オペレーターはパート・アルバイトが多いと言われる。社員、アルバイトともにドレスコード(勤務時の服装)は比較的ラフな格好が許されており、Tシャツにジーンズにスニーカー(夏場はサンダルも可能という噂もある)OKと外資系らしい自由な雰囲気が漂っているらしい。但し一部、損害調査関係者などは扱う業務が業務だけにスーツをちゃんと着用している様子。  また社員が”やさしい”と定評があり、会社として見ても金融を取扱う企業とは思えない程アットホームな感じが強い。


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2007年04月22日

保険

保険とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対し、金銭面での損失をカバーするための事業である。

加入者数が充分大きければ危険率は一定の経験値に収束する、という大数の法則により、危険率に見合った保険料を徴収すれば収支が均衡するはずである、という考え方に基いている。

日本では、国が直接または間接にかかわる社会保険として健康保険や介護保険、労働保険(雇用保険、労災保険)、年金保険(厚生年金・国民年金など)の制度があり、医療費や介護費、失業時の生活費がカバーされ、また老後の生活支援の一部となっている。

また、日本郵政公社(旧郵政事業庁)による、簡易保険(加入条件が緩やか)がある。

民間の保険は、生命保険と損害保険、疾病(しっぺい)保険などのいわゆる第三分野の保険の三つの業態に分かれている。保険期間は、生命保険が数年〜終身と長期にわたり、貯蓄的な性格を持つものがほとんどであり、損害保険は一日〜一年程度の短期の掛け捨てのものが多い。両者の中間的位置付けである第三分野の保険期間は、一年〜終身であるものが多い。

民間の保険会社は、保険業法による免許事業制であり、生命保険業免許を持つ生命保険会社と、損害保険業免許を持つ損害保険会社が存在する。第三分野の保険は、両者とも取り扱う。

上記の保険に似たものには、主に生活協同組合や農業協同組合などの協同組合組織による「共済」もある。 この共済のうち、主務官庁を持たない、いわゆる無認可共済については、2005年に保険業法が改正され、将来的に保険会社または少額短期保険業者のいずれかに移行することが義務付けられている。

一部の保険組織では、一般の個人や企業から保険料の形で徴収し、集めた保険料で株式を購入したり、企業などに貸し出したり(融資)して、資金の運用を行ったりすることもある一方、他の保険会社へ再保険をかけて、保険会社から見てのリスク(=万一の事故が発生した際の保険金支払いリスク)を分担していたりする。

保険契約に該当する事件、事故や災害(保険事故という)が発生した場合、所定の手続きを行って、保険金を受け取るが、アメリカ同時多発テロ事件のような異常な事件が発生した場合、大成火災海上保険のように、再保険取引で大きな損失を出し、保険金の財源が底を尽きて破綻した会社もある。

このような突発的事件・事故で保険会社の経営は危機に陥いる可能性があるため、ソルベンシー・マージン比率が公開されている。この指標は、保険会社のリスク耐久性を意味している。


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リスク細分型自動車保険

日本では1997年より認可され、外資系保険会社を中心に、放送(コマーシャル)や新聞などマスメディアを使った広告で展開している。ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料が違うのが特徴である。

週末にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが(広告している例はほとんどが一番安くなる条件(30代の女性、コンパクトカー、年間走行距離2000キロ程度)を設定したケース)、日常的に車を利用する地方などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。また、キャンピングカーなどの改造車(特種用途自動車、いわゆる8ナンバー)は加入できない。


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共済

共済とは、職業や居住地などある共通点を持った人々が資金を出しあい、事故などの際に出しあった資金の中から保障を行う事業。 協同組合等が共済の仕組みを利用して保障事業を行っている場合が多い。

共済と呼ばれるものには、農業協同組合(JA共済)や生活協同組合(全労済、COOP共済)のように、事業の根拠となる法律(根拠法)のあるものと、「ペット共済」や会社内の「共済会」といった根拠法に基づかない「無認可共済」などと呼ばれるものがある。(「無認可」といっても認可を要しないという意味である。認可を受けるべきものが、受けていないという意味ではない。)

無認可共済の場合、「オレンジ共済事件」のような詐欺目的のものもあり、2006年に突如廃業した「ベルル共済」(四国)のような例もあり、また、何らかの事故が発生しても共済金が支払われない問題もあり、金融庁で規制の強化が検討されている。

また、生命保険や損害保険に類似した内容の無認可共済を不特定の者を対象に行っている場合は、その行為が「保険業」に該当し、無免許の「保険業」として処罰の対象となる可能性がある。(保険業法 第2条、第3条)

2005年に保険業法が改正され、無認可共済については、将来的に保険会社または少額短期保険業者のいずれかに移行することが義務づけられた。自主的な団体がその構成員を対象にして自主的な共済会・互助会等を設立して助け合いをしているものまで規制しようというのは、団体自治への介入になるとして、自主的な共済会などが「共済の今日と未来を考える懇話会」(事務局・労山)を立ち上げ「保険業法の見直し」を掲げて運動している。

根拠法のある共済としては以下のようなものがある。


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任意保険の種類

人への保険
対人賠償保険
自動車の運行・管理に起因して、他人を死傷させたときの損害賠償責任に対する補償。自賠責からの給付を超えた損害賠償額が支払われる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。

無保険車傷害保険
事故に遭って、本来相手方から賠償金が支払われるべきところ、相手方が無保険だった場合、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。

自損事故保険
自損事故の場合は、賠償金が支払われるべき相手が存在しないため、救済措置として自車の保険から対人賠償保険相当額が支払われる。対人賠償保険に自動付帯。


搭乗者傷害保険
車の運転中に、車に乗っていた人(運転者を含む)が死傷したときに支払われる。他人を乗せていて賠償事故となった場合は、対人賠償保険と別に支払われる。

人身傷害保険(人身傷害補償特約)
上記の無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険。歩行中の自動車事故による怪我も含む。

事故の場合、相手方との示談や、加害者の捜索、入通院費用の確定などに時間がかかり、入通院や当座の収入の確保など、早期に必要となるお金が速やかに調達できない場合がありうる。人身傷害保険では、怪我の状況により、先に金額を算定して立替払いする。後日相手方や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われる。

搭乗者傷害保険が定額払(死亡時に1,000万円、入院1日あたり1万円など)であるのに対し、人身傷害保険は治療費・休業補償・逸失利益など、実際に発生した損害額を補償する。

物への保険
対物賠償保険
自動車事故による賠償責任のうち、人的被害を除く部分に対する補填を行なう。壊れた物の修理費・再購入費の他、それによって生じた休業損害なども含まれる。ペットなどの生物もこれに含まれる。保険金額は、最高「無制限」まで加入できる。免責金額をつけて契約することがある。
爆発物を積載した車や爆発物を取り扱う建物との衝突による類焼、人気競走馬を輸送する車との衝突、などに高額の賠償例がある。

車両保険
自身の車両の損害(事故のほかにも、風水害など、地震や津波、噴火以外の自然災害による損害も含む)への補填。自損事故に限らず、相手のある事故の場合でも責任割合により自車の損害を全額相手から支払ってもらえるとは限らないため、車両保険を利用する場合がある。免責金額をつけて契約するが、3回目の請求からは免責金額が高くなる。
非常に一部の保険では、地震や津波、噴火などの大規模自然災害による損害も補償範囲となる場合がある。

相手確認条件付の車両保険は保険料が安いが、相手に当て逃げされた場合や自損事故の場合には保険金は支払われないので注意が必要である。
上記の対人賠償保険、無保険車障害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つ(車両保険は任意付帯)に対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきている。

なお、自動車保険の保険金支払は、契約者の危険度上昇と見なされるため、翌年度以降の保険料上昇に繋がるという点で、損害保険の中でも異質である。少額の請求では、逆に将来の保険料支払額が上回ってしまうこともありうる。各社の商品内容や割引制度などを比較の上、本当に必要なものを選択することが望ましい。


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任意保険

重大な事故の場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できないが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。これを任意自動車保険(任意保険)という。

保険期間は通常は1年だが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となる。(若年運転者ほど高い保険料率となる。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、など。)他にも車両の安全装備(エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度がある。

任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本である。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいる。

なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないペーパードライバー個人に掛ける、例外的な保険である。

但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではないことに注意する必要がある。なぜなら保険業界が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。

ところが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮などに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化している。また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも得だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。

実際、裁判になれば企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判の負担も覚悟しなくてはならなくなる。


賠償保険とそれ以外の保険
上述のように、自動車保険の基本は、被害者や遺族への賠償保険が基本である。これには人的被害と物的被害、逸失利益などが含まれる。賠償保険は、被害者や遺族への補償という性格上、運転者の重過失(飲酒運転、無免許など)であっても、保険金は原則として支払われる。但し、運転者限定の特約への違反があった場合などは支払われないこともあるので、注意が必要である。

賠償保険以外に、自身の怪我や自動車の損害を補填する保険もある。この場合、運転者の重過失があった場合は「自己責任」として、保険金が支払われない。賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。


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強制保険

強制保険とは、自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)や自賠責共済のこと。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。

保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。 支払限度額は、被害者の死亡および重度の後遺障害のとき、最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円である。

自動車損害賠償責任保険(略称自賠責保険)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険。強制的な加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれる。車の車検を受けるためには、その車検期間に有効な自賠責保険に加入していなければならない。なお、自衛隊、国連軍、在日米軍、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている。

自賠責保険の目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になる。被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、

被害者に過失がある場合でも過失相殺による減額が緩やかになっている(重過失減額)
加害者の家族が被害を受けた場合でも保険金が支払われる
など被害者に有利な点もあるが、

交通事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円までと低い
人身事故にしか対応できない
加害車両の運転者・保有者の怪我には保険金が下りない
などの不足分もあるため、それを補うため任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっている。しかし任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。この場合対応する保険会社は、自賠責・任意保険を合わせた一括請求の形を採ることが多いことから、被害者はそのような欺瞞があったことにすら気付かない場合がよくある。

車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検ごとに契約更新を行うが、車検のない250cc以下のオートバイでは知らない間に切れていることが多いため、注意が必要である。そのためか、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる。但し、125cc超250cc以下のバイクの自賠責は取り扱っていないコンビニエンスストアもあるので注意が必要である。

自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされる。(ただし過失の場合はその限りではない。)


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